不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七十六条の三 # 相続人である旨の申出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨 及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

2項

前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

3項

登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨 並びに当該申出をした者の氏名 及び住所 その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。

4項

第一項の規定による申出をした者は、その後 の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

5項

前項の規定は、代位者 その他の者の申請 又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない

6項

第一項の規定による申出の手続 及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。