不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七十六条の二 # 相続等による所有権の移転の登記の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。


遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も、同様とする。

2項

前項前段の規定による登記(民法第九百条 及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

3項

前二項の規定は、代位者 その他の者の申請 又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない