登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人について その旨を示す符号を表示することができる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第七十六条の四 # 所有権の登記名義人についての符号の表示
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号