所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一
号
二
号
三
号
表題部所有者 又はその相続人 その他の一般承継人
所有権を有することが確定判決によって確認された者
収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項 及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者