不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第七十四条 # 所有権の保存の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない

一 号

表題部所有者 又はその相続人 その他の一般承継人

二 号

所有権を有することが確定判決によって確認された者

三 号

収用(土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項 及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者

2項

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。


この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。