表題部所有者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第三十一条 # 表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正