不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三十一条 # 表題部所有者の氏名等の変更の登記又は更正の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

表題部所有者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない