不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第一款 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

土地 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 号
登記原因 及びその日付
二 号
登記の年月日
三 号

所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く)については、所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分

四 号

前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

1項

表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

1項

登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合 及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

2項

登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者 その他の関係者に対し、文書 若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。


この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

1項

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者 又は登記名義人について相続 その他の一般承継があったときは、相続人 その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

1項

表題部所有者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、表題部所有者以外の者は、申請することができない

1項

表題部所有者 又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない

1項

不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない

2項

前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない

3項

不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない

4項

前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない