地目 又は地積について変更があったときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目 又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第三十七条 # 地目又は地積の変更の登記の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
地目 又は地積について変更があった後に表題部所有者 又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記 又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目 又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。