不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三十七条 # 地目又は地積の変更の登記の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

地目 又は地積について変更があったときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目 又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

地目 又は地積について変更があった後に表題部所有者 又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記 又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目 又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。