不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第二款 土地の表示に関する登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字

二 号

地番

三 号

地目

四 号

地積

2項

前項第三号の地目 及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項 及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

1項

新たに生じた土地 又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

1項

地目 又は地積について変更があったときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目 又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

地目 又は地積について変更があった後に表題部所有者 又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記 又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目 又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

1項

第二十七条第一号第二号 若しくは第四号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る) 又は第三十四条第一項第一号第三号 若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

1項

分筆 又は合筆の登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

2項

登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3項

登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者 又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆 又は合筆の登記をすることができる。

1項

登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

1項

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

一 号

相互に接続していない土地の合筆の登記

二 号

地目 又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記

三 号

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記

四 号

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記

五 号

所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記

六 号

所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く)の合筆の登記

1項

土地が滅失したときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければならない。

1項

河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の河川区域内の土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号 及び第三十四条第一項各号に掲げるもののほか第一号に掲げる土地である旨 及び第二号から第五号までに掲げる土地にあってはそれぞれその旨とする。

一 号

河川法第六条第一項の河川区域内の土地

二 号

河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の高規格堤防特別区域内の土地

三 号

河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の樹林帯区域内の土地

四 号

河川法第二十六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の特定樹林帯区域内の土地

五 号

河川法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の河川立体区域内の土地

2項

土地の全部 又は一部が前項第一号の河川区域内 又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内 若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地となったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。

3項

土地の全部 又は一部が第一項第一号の河川区域内 又は同項第二号の高規格堤防特別区域内、同項第三号の樹林帯区域内、同項第四号の特定樹林帯区域内 若しくは同項第五号の河川立体区域内の土地でなくなったときは、河川管理者は、遅滞なく、その旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

4項

土地の一部について前二項の規定により登記の嘱託をするときは、河川管理者は、当該土地の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの者の相続人 その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することができる。

5項

第一項各号の河川区域内の土地の全部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の滅失の登記を登記所に嘱託しなければならない。

6項

第一項各号の河川区域内の土地の一部が滅失したときは、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積に関する変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。