不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三十三条 # 表題部所有者の更正の登記等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができない

2項

前項の場合において、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない

3項

不動産の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記は、当該共有者以外の者は、申請することができない

4項

前項の更正の登記をする共有者は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない