表題部所有者 又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第三十二条 # 表題部所有者の変更等に関する登記手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正