第二十七条第一号、第二号 若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。) 又は第三十四条第一項第一号、第三号 若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第三十八条 # 土地の表題部の更正の登記の申請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正