不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三十八条 # 土地の表題部の更正の登記の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第二十七条第一号第二号 若しくは第四号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る) 又は第三十四条第一項第一号第三号 若しくは第四号に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない