不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三十四条 # 土地の表示に関する登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

土地の所在する市、区、郡、町、村 及び字

二 号

地番

三 号

地目

四 号

地積

2項

前項第三号の地目 及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。