不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三十条 # 一般承継人による申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者 又は登記名義人について相続 その他の一般承継があったときは、相続人 その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。