不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三節 筆界特定

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


1項

筆界調査委員は、第百四十条第一項の期日の後、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは、遅滞なく、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。

1項

筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図 又は地図に準ずる図面 及び登記簿の附属書類の内容、対象土地 及び関係土地の地形、地目、面積 及び形状 並びに工作物、囲障 又は境界標の有無 その他の状況 及びこれらの設置の経緯 その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論 及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。

2項

筆界特定書においては、図面 及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。

3項

筆界特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。

1項

筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。

2項

第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

1項

前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。