不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第百四十三条 # 筆界特定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

筆界特定登記官は、前条の規定により筆界調査委員の意見が提出されたときは、その意見を踏まえ、登記記録、地図 又は地図に準ずる図面 及び登記簿の附属書類の内容、対象土地 及び関係土地の地形、地目、面積 及び形状 並びに工作物、囲障 又は境界標の有無 その他の状況 及びこれらの設置の経緯 その他の事情を総合的に考慮して、対象土地の筆界特定をし、その結論 及び理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければならない。

2項

筆界特定書においては、図面 及び図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。

3項

筆界特定書は、電磁的記録をもって作成することができる。