民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価 及び当該弁済を受けた額とする。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第九十一条 # 共同抵当の代位の登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第八十三条 及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。