不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第四款 担保権等に関する登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

先取特権、質権 若しくは転質 又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額

二 号
債務者の氏名 又は名称 及び住所
三 号

所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利

四 号

二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び当該権利

五 号

外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは転質 又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

2項

登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

1項

債権の一部について譲渡 又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権 若しくは転質 又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額とする。

1項

不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。

1項

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。


この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない

2項

前項の登記の登記事項は、第五十九条各号 及び第八十三条第一項各号第三号除く)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

新築する建物 並びに当該建物の種類、構造 及び床面積は設計書による旨

二 号

登記義務者の氏名 又は名称 及び住所

3項

前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。

1項

前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

2項

前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

1項

抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く)の登記の登記事項は、第五十九条各号 及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

利息に関する定めがあるときは、その定め

二 号

民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め

三 号

債権に付した条件があるときは、その条件

四 号

民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

五 号

抵当証券発行の定めがあるときは、その定め

六 号

前号の定めがある場合において元本 又は利息の弁済期 又は支払場所の定めがあるときは、その定め

2項

根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号 及び第八十三条第一項各号第一号除く)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

担保すべき債権の範囲 及び極度額

二 号

民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

三 号

担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

四 号

民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

1項

抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。

2項

前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

1項

第八十三条 及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

1項

民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価 及び当該弁済を受けた額とする。

2項

第八十三条 及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。

1項

民法第三百九十八条の八第一項 又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転 又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない

1項

民法第三百九十八条の十九第二項 又は第三百九十八条の二十第一項第三号 若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。


ただし同項第三号 又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権 又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

1項

登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。

2項

抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。

3項

前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。

4項

第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。

1項

質権 又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号 及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

存続期間の定めがあるときは、その定め

二 号

利息に関する定めがあるときは、その定め

三 号

違約金 又は賠償額の定めがあるときは、その定め

四 号

債権に付した条件があるときは、その条件

五 号

民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

六 号

民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条 又は第三百五十七条に規定するものに限る)があるときは、その定め

七 号

民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め

2項

第八十八条第二項 及び第八十九条から第九十三条までの規定は、質権について準用する。


この場合において、

第九十条 及び第九十一条第二項
第八十八条」とあるのは、
第九十五条第一項 又は同条第二項において準用する第八十八条第二項」と

読み替えるものとする。

1項

買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用 並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。