不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第九十七条 # 信託の登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

委託者、受託者 及び受益者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

受益者の指定に関する条件 又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

三 号

信託管理人があるときは、その氏名 又は名称 及び住所

四 号

受益者代理人があるときは、その氏名 又は名称 及び住所

五 号

信託法平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

六 号

信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七 号

公益信託ニ関スル法律大正十一年法律第六十二号) 第一条に規定する公益信託であるときは、その旨

八 号

信託の目的

九 号

信託財産の管理方法

十 号
信託の終了の事由
十一 号
その他の信託の条項
2項

前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る)の氏名 又は名称 及び住所を登記することを要しない。

3項

登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。