民法第三百九十八条の十九第二項 又は第三百九十八条の二十第一項第三号 若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
ただし、同項第三号 又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権 又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。
民法第三百九十八条の十九第二項 又は第三百九十八条の二十第一項第三号 若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。
ただし、同項第三号 又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権 又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。