民法第三百九十八条の八第一項 又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転 又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
不動産登記法
#
平成十六年法律第百二十三号
#
略称 : 新不動産登記法
不登法
第九十二条 # 根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正