質権 又は転質の登記の登記事項は、第五十九条各号 及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
存続期間の定めがあるときは、その定め
利息に関する定めがあるときは、その定め
違約金 又は賠償額の定めがあるときは、その定め
債権に付した条件があるときは、その条件
民法第三百四十六条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
民法第三百五十九条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第三百五十六条 又は第三百五十七条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め