不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第九十八条 # 信託の登記の申請方法等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転 又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。

2項

信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。

3項

信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。