買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用 並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第九十六条 # 買戻しの特約の登記の登記事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正