第八十三条 及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。
不動産登記法
#
平成十六年法律第百二十三号
#
略称 : 新不動産登記法
不登法
第九十条 # 抵当権の処分の登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正