不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第九条 # 登記官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局 又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。