不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第二章 登記所及び登記官

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


1項

登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2項

不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣 又は法務局 若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

3項

前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

1項

法務大臣は、の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

1項

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

1項

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局 又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

1項

登記官 又はその配偶者 若しくは四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない


登記官 又はその配偶者 若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。