土地 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
登記原因 及びその日付
二
号
登記の年月日
三
号
所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの