不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第二十七条 # 表示に関する登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

土地 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 号
登記原因 及びその日付
二 号
登記の年月日
三 号

所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記 又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く)については、所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分

四 号

前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの