不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第二十二条 # 登記識別情報の提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記権利者 及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合 その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項第二項 及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。


ただし前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合 その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。