不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分


1項

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請 又は官庁 若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2項

第二条第十四号第五条第六条第三項第十条 及びこの章この条第二十七条第二十八条第三十二条第三十四条第三十五条第四十一条第四十三条から第四十六条まで第五十一条第五項 及び第六項第五十三条第二項第五十六条第五十八条第一項 及び第四項第五十九条第一号第三号から第六号まで 及び第八号第六十六条第六十七条第七十一条第七十三条第一項第二号から第四号まで第二項 及び第三項第七十六条から第七十六条の四まで第七十六条の六第七十八条から第八十六条まで第八十八条第九十条から第九十二条まで第九十四条第九十五条第一項第九十六条第九十七条第九十八条第二項第百一条第百二条第百六条第百八条第百十二条第百十四条から第百十七条まで 並びに第百十八条第二項第五項 及び第六項除く)の規定は、官庁 又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

1項

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない

一 号

本人の死亡

二 号

本人である法人の合併による消滅

三 号

本人である受託者の信託に関する任務の終了

四 号

法定代理人の死亡 又はその代理権の消滅 若しくは変更

1項

登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名 又は名称、登記の目的 その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

一 号

法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人 又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法

二 号

申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部 又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

1項

登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。

2項

同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。

3項

登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。


この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。

1項

登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。

1項

登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。


ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合 その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

1項

登記権利者 及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合 その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項第二項 及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。


ただし前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合 その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

1項

登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨 及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。


この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない

2項

登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。

3項

前二項の規定は、登記官が第二十五条第十号除く)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない

4項

第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号いずれかに掲げるときは、適用しない

一 号

当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。

二 号

当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録について、公証人(公証人法明治四十一年法律第五十三号第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

1項

登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人 又はその代表者 若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示 その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項

登記官は、前項に規定する申請人 又はその代表者 若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

1項

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。


ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 号

申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

二 号

申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。以外の事項の登記を目的とするとき。

三 号

申請に係る登記が既に登記されているとき。

四 号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

五 号

申請情報 又はその提供の方法がこの法律に基づく命令 又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき

六 号

申請情報の内容である不動産 又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。

七 号

申請情報の内容である登記義務者(第六十五条第七十七条第八十九条第一項同条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名 若しくは名称 又は住所が登記記録と合致しないとき。

八 号

申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。

九 号

第二十二条本文 若しくは第六十一条の規定 又はこの法律に基づく命令 若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。

十 号

第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。

十一 号

表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。

十二 号

登録免許税を納付しないとき。

十三 号

前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

1項

この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法 並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報 及びその提供の方法 その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。