不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第二十五条 # 申請の却下

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。


ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 号

申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

二 号

申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。以外の事項の登記を目的とするとき。

三 号

申請に係る登記が既に登記されているとき。

四 号

申請の権限を有しない者の申請によるとき。

五 号

申請情報 又はその提供の方法がこの法律に基づく命令 又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき

六 号

申請情報の内容である不動産 又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。

七 号

申請情報の内容である登記義務者(第六十五条第七十七条第八十九条第一項同条第二項第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名 若しくは名称 又は住所が登記記録と合致しないとき。

八 号

申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。

九 号

第二十二条本文 若しくは第六十一条の規定 又はこの法律に基づく命令 若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。

十 号

第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。

十一 号

表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。

十二 号

登録免許税を納付しないとき。

十三 号

前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。