表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
不動産登記法
#
平成十六年法律第百二十三号
#
略称 : 新不動産登記法
不登法
第二十八条 # 職権による表示に関する登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正