この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法 並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報 及びその提供の方法 その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第二十六条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正