不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第五十一条 # 建物の表題部の変更の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四十四条第一項各号第二号 及び第六号除く)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者 又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記 又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

3項

第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く)は、共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

4項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

5項

建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号区分建物である建物に係るものに限る)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る次項 及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。

6項

前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。