不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第三款 建物の表示に関する登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番

二 号

家屋番号

三 号

建物の種類、構造 及び床面積

四 号

建物の名称があるときは、その名称

五 号

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字 及び土地の地番)並びに種類、構造 及び床面積

六 号

建物が共用部分 又は団地共用部分であるときは、その旨

七 号

建物 又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の構造 及び床面積

八 号

建物 又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物 又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

九 号

建物 又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る)であって、区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

2項

前項第三号第五号 及び第七号の建物の種類、構造 及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

1項

登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権 その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

1項

新築した建物 又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

2項

区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続 その他の一般承継があったときは、相続人 その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

1項

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合 又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物 又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

表題登記がある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

4項

前項の場合において、当該区分建物の所有者は、当該表題登記がある建物の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの者の相続人 その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

1項

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記 及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。


この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者 及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。

一 号

合体前の二以上の建物が表題登記がない建物 及び表題登記がある建物のみであるとき。

当該表題登記がない建物の所有者 又は当該表題登記がある建物の表題部所有者

二 号

合体前の二以上の建物が表題登記がない建物 及び所有権の登記がある建物のみであるとき。

当該表題登記がない建物の所有者 又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

三 号

合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。

当該建物の表題部所有者

四 号

合体前の二以上の建物が表題登記がある建物 及び所有権の登記がある建物のみであるとき。

当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

五 号

合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。

当該建物の所有権の登記名義人

六 号

合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物 及び所有権の登記がある建物のみであるとき。

当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

2項

第四十七条 並びに前条第一項 及び第二項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。


この場合において、

第四十七条第一項
新築した建物 又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは
「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者 又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、

同条第二項
区分建物である建物を新築した場合」とあり、
及び前条第一項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合 又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは
「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、

同項
当該新築された一棟の建物 又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは
「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と

読み替えるものとする。

3項

第一項第一号第二号 又は第六号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後 当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

4項

第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者 又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記 又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

1項

登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権 及び採石権をいう。以下この款 及び第百十八条第五項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

1項

第四十四条第一項各号第二号 及び第六号除く)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者 又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記 又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

3項

第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く)は、共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

4項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

5項

建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号区分建物である建物に係るものに限る)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る次項 及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。

6項

前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

1項

表題登記がある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く)が増築 その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

4項

前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの者の相続人 その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。

1項

第二十七条第一号第二号 若しくは第四号同号にあっては、法務省令で定めるものに限る)又は第四十四条第一項各号第二号 及び第六号除く)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者以外の者は、申請することができない

2項

第五十一条第五項 及び第六項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。

1項

次に掲げる登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

一 号

建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。

二 号

建物の区分の登記(表題登記がある建物 又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。

三 号

建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記 又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物 若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。

2項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記 又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない

3項

第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記 又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

1項

登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項 及び第三項第七十四条第二項 並びに第七十六条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物 又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物 又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。

2項

前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。


この場合において、

同項
第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは
「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、

当該変更の登記」とあるのは
「当該更正の登記」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、特定登記がある建物の合体 又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等
又は建物の合併の登記について準用する。


この場合において、

同項中
第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは
「当該建物の合体 又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等 又は建物の合併の登記」と、

当該変更の登記」とあるのは
「当該合体による登記等 又は当該建物の合併の登記」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。


この場合において、

同項中
第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは
「建物の滅失の登記」と、

当該変更の登記」とあるのは
「当該建物の滅失の登記」と、

当該建物 又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは
「当該敷地権の目的であった土地」と、

当該承諾に係る建物 又は土地」とあるのは
「当該土地」と

読み替えるものとする。

1項

次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。

一 号

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記

二 号

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記

三 号

表題部所有者 又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記

四 号

所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記

五 号

所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く)の建物の合併の登記

1項

建物が滅失したときは、表題部所有者 又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

1項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号第三号除く)及び第四十四条第一項各号第六号除く)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨

二 号

団地共用部分である旨の登記にあっては、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物(当該建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物

2項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記をする建物の表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない

3項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分 又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る)でなければ、申請することができない

4項

登記官は、共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記 又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

5項

第一項各号に掲げる登記事項についての変更の登記 又は更正の登記は、当該共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の所有者以外の者は、申請することができない

6項

共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨 又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

7項

前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。