第二十七条第一号、第二号 若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第四十四条第一項各号(第二号 及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記 又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第五十三条 # 建物の表題部の更正の登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第五十一条第五項 及び第六項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。