不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第五十九条 # 権利に関する登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

一 号

登記の目的

二 号

申請の受付の年月日 及び受付番号

三 号
登記原因 及びその日付
四 号

登記に係る権利の権利者の氏名 又は名称 及び住所 並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

五 号

登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め

六 号

共有物分割禁止の定め(共有物 若しくは所有権以外の財産権について民法明治二十九年法律第八十九号第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合 若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物 若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物 若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物 若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め

七 号

民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名 又は名称 及び住所 並びに代位原因

八 号

第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの