不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第五十二条 # 区分建物となったことによる建物の表題部の変更の登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

表題登記がある建物(区分建物を除く)に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となったことにより当該表題登記がある建物が区分建物になった場合における当該表題登記がある建物についての表題部の変更の登記の申請は、当該新築に係る区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

2項

前項の場合において、当該表題登記がある建物の表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、当該新築に係る区分建物の所有者に代わって、当該新築に係る区分建物についての表題登記を申請することができる。

3項

いずれも表題登記がある二以上の建物(区分建物を除く)が増築 その他の工事により相互に接続して区分建物になった場合における当該表題登記がある二以上の建物についての表題部の変更の登記の申請は、一括してしなければならない。

4項

前項の場合において、当該表題登記がある二以上の建物のうち、表題登記がある一の建物の表題部所有者 又は所有権の登記名義人は、表題登記がある他の建物の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの者の相続人 その他の一般承継人に代わって、当該表題登記がある他の建物について表題部の変更の登記を申請することができる。