次に掲げる登記は、表題部所有者 又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一
号
二
号
三
号
建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
建物の区分の登記(表題登記がある建物 又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記 又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物 若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)