不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第八十一条 # 賃借権の登記等の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

賃借権の登記 又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号
賃料
二 号

存続期間 又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め

三 号

賃借権の譲渡 又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め

四 号
敷金があるときは、その旨
五 号

賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者 又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨

六 号

土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨

七 号

前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項 又は第二項に規定する建物であるときは、その旨

八 号

借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項第三十八条第一項前段 若しくは第三十九条第一項高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項 又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め