先取特権、質権 若しくは転質 又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
債務者の氏名 又は名称 及び住所
三
号
所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び当該権利
外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは転質 又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額