不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第八十三条 # 担保権の登記の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

先取特権、質権 若しくは転質 又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額

二 号
債務者の氏名 又は名称 及び住所
三 号

所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利

四 号

二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産 及び当該権利

五 号

外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権 若しくは転質 又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

2項

登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。