不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第八十四条 # 債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

債権の一部について譲渡 又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権 若しくは転質 又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額とする。