債権の一部について譲渡 又は代位弁済がされた場合における先取特権、質権 若しくは転質 又は抵当権の移転の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、当該譲渡 又は代位弁済の目的である債権の額とする。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第八十四条 # 債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正