承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一
号
二
号
要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
地役権設定の目的 及び範囲
三
号
民法第二百八十一条第一項ただし書 若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め