不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第八十条 # 地役権の登記の登記事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 号

要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。

二 号
地役権設定の目的 及び範囲
三 号

民法第二百八十一条第一項ただし書 若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め

2項

前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名 又は名称 及び住所を登記することを要しない。

3項

要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない

4項

登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。