権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第六十一条 # 登記原因証明情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正