不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第六十七条 # 登記の更正

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記官は、権利に関する登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者 及び登記義務者(登記権利者 及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項 及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。


ただし、登記権利者、登記義務者 又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。

2項

登記官は、前項の場合において、登記の錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。


ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る

3項

登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者 及び登記義務者に通知しなければならない。


この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

4項

第一項 及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。


この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。