登記官は、権利に関する登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者 及び登記義務者(登記権利者 及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項 及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。
ただし、登記権利者、登記義務者 又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
登記官は、権利に関する登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登記権利者 及び登記義務者(登記権利者 及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人。第三項 及び第七十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。
ただし、登記権利者、登記義務者 又は登記名義人がそれぞれ二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。
登記官は、前項の場合において、登記の錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
ただし、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の更正につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。以下この項において同じ。)がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
登記官が前項の登記の更正をしたときは、その旨を登記権利者 及び登記義務者に通知しなければならない。
この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第一項 及び前項の通知は、代位者にもしなければならない。
この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。