買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
不動産登記法
#
平成十六年法律第百二十三号
#
略称 : 新不動産登記法
不登法
第六十九条の二 # 買戻しの特約に関する登記の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正