権利の変更の登記 又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記 又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合 及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第六十六条 # 権利の変更の登記又は更正の登記
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正