不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第六十四条 # 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

2項

抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。