登記名義人の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第六十四条 # 登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名 若しくは名称 又は住所についての変更の登記 又は更正の登記は、債務者が単独で申請することができる。