登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第六条 # 登記所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣 又は法務局 若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。