不動産登記法

# 平成十六年法律第百二十三号 #
略称 : 新不動産登記法  不登法 

第六款 仮登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時01分

1項

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

一 号

第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

二 号

第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更 又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

1項

仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。

1項

仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。

2項

仮登記の登記権利者 及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない

1項

裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。

2項

前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。

3項

第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

4項

第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5項

非訟事件手続法第二条 及び第二編同法第五条第六条第七条第二項第四十条第五十九条第六十六条第一項 及び第二項 並びに第七十二条除く)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

1項

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人 又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

2項

登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。

1項

仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。


仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。