仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
不動産登記法
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平成十六年法律第百二十三号
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略称 : 新不動産登記法
不登法
第百七条 # 仮登記の申請方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
仮登記の登記権利者 及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。